東北社会学会会則1991年7月13日改正1997年7月19日改正1998年7月18日改正2003年7月26日改正2021年6月23日改正
第1章 総則第1条 本会は東北社会学会(The Tohoku Sociological Society)と称する。第2条 本会は会員相互の協力によって、社会学の研究を促進し、その発展・普及をはかることを目的とする。第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
第5条 本会への入会は、会員1名の推薦を要し、理事会の承認を得るものとする。第6条 会員は、学会大会、研究会等および機関誌において、研究成果を発表することができる。第7条 会員は、機関誌および学会通信の配布を受けることができる。第8条 会員は、総会に参加し、本会の運営にかんして意見をのべ、議決に参加することができる。第9条 会員は、所定の会費を納入する義務を負う。第10条 所定の会費を3年以上未納の会員は、理事会の議決によって会員資格を失うことがある。第11条 会員は理事会に申し出ることによって退会することができる。第3章 組織第12条 本会の最高決定機関は総会とする。総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じて、理事会の発議により臨時総会を開催することができる。第13条 総会の議決は、総会出席者の過半数の賛同によって決する。第14条 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として、理事会をおく。理事会は、会長の召集により随時開催される。第15条 本会の事業を推進するために、以下の委員会を設ける。
(1)会長1名(2)理事10名程度(3)監事2名
第19条 会長は、本会を代表し、理事会の構成員として、会務を統括する。会長の任期は2年とし、通算2期をこえて在任することはできない。また、在任直後の期に役員に就任することはできない。第20条 理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営にかかわる審議・執行をおこなう。理事の任期は2年とし、再任をさまたげないが、連続2期をこえて在任することはできない。理事会において、研究活動理事、年報編集理事、会計理事、庶務理事それぞれ1名を互選し、その理事が各委員会の委員長の任にあたる。各委員会の委員長は、それぞれの委員会を編成し、理事会の承認を得る。第21条 理事会では、必要に応じて理事以外の委員を委嘱することができる。第22条 監事は、会計を監査し、報告する。監事の任期は2年とし、再任をさまたげないが、連続2期をこえて在任することはできない。第23条 上記役員の選出方法は、役員選出規定の定めるところによる。第24条 役員の職務遂行がなんらかの事由で不可能になったばあい、理事会は必要に応じてその残任期間を代行する役員をおくことができる。
第5章 会計
第25条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。本会の会費は総会で定められる。第26条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。第27条 予算は、理事会が編成し、総会の承認を得る。決算は、理事会が総会に報告する。
第6章 附則
第28条 本会の事務局の設置場所は、理事会が決定する。第29条 本会則の改正は、総会の決議を経なければならない。第30条 その他、本会の運営に必要な事項は、理事会の審議を経て、別に内規として定めることができる。第31条 本会則は、2021年6月23日より施行する。
東北社会学会役員選出規定
2021年6月23日改正
第1章 選挙権および被選挙権
第1条 本会の役員選挙において、選挙権・被選挙権を有するものは、選挙が行われる会計年度の4月1日現在で、前年度までの会費を完納している会員とする。新入会員については、理事会で承認された時点で、選挙権・被選挙権を有するものとする。ただし、被選挙権は会則の役員任期にかんする規定の制約をうけるものとする。
第2章 役員の選出方法
第2条 会長は、理事の互選によって選出される。理事会よって選出された会長については、総会で承認を得る。第3条 理事は、5名を会員による直接選挙で選出する。選出された理事は、残りの理事候補を推薦し、総会で承認を得る。第4条 監事は、理事会が推薦し、総会による承認を得る。
第3章 理事の選挙方法
第5条 投票は理事会が指定した日時に行う。第6条 投票は、大会会場で行う方法のほか、郵送による方法、電子媒体を用いた方法のうち、理事会が定める方法で行う。第7条 投票は無記名、5名連記とし、連記数に満たない投票も有効とする。ただし、連記数をこえた投票、および氏名の完全でない投票は、無効とする。第8条 同一得票数のばあいは、年少順に当選とする。第9条 選挙によって選出された理事はただちに会議をひらき、残りの理事候補を選出し、総会の承認を得る。第10条 総会を経て理事として選出された者は、特別な理由がないかぎり辞退することはできない。
第4章 選挙管理
第11条 選挙は選挙管理委員会の管理のもとで行う。選挙管理委員会は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。第12条 選挙管理委員会は、選挙人および被選挙人名簿を作成し、配布する。
附則
本選出規定の改正は、総会の議を経るものとする。選挙管理委員は、第1回の選挙時にかぎり、庶務委員会の議を経て、会長が委嘱するものとする。本選出規定は、2021年6月23日から施行する。